贈与 控除

贈与 非課税枠

・贈与税 特例・生前贈与 税率について!!
   
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  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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相続税額と贈与税額の比較による節税効果の違い



贈与税は高率ですが、贈与税を支払ったほうが全体では支払額が安くなることもありますので、その辺は良く比較検討したほうが良いでしょう。





◇贈与税を支払う方が有利な場合
相続税に比べれば、贈与税は基礎控除が小さく税率が高いので相続税のほうが有利に見えますが、意外とそうでもありません。
例えば、相続財産が非常に多く相続税の税率が高くなるような場合では、その税率より低い贈与税率となる贈与を行えば、効果的に節税を行うことができます。


贈与税の基礎控除の範囲内で多くの贈与を行うためには長期にわたっての贈与が必要ですが、被相続人が病気の場合などで、あまり時間が確保できないときは、毎年贈与し続けるのではなく、多額の贈与を行い、贈与税を支払ってでも節税できることがあります。


相続開始前3年間の贈与は、相続人に対して行うと相続財産に加算されてしまいますが、相続人ではない孫などに贈与すれば特に問題ありません。


他にも、長期的に計画して毎年贈与する「暦年贈与」、2500万円まで控除される「相続時精算課税制度」などもあります。
これらを比較して有利な方法をうまく選択して納税額を抑えるようにしましょう。


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知らないと損するワンポイント・・・

◎「死因贈与」
死因贈与とは、贈与する人の死亡を条件として効力が発生する贈与契約のことです。
例えば死亡保険金などで、これは相続に似た状態になるので相続税が課税されます。
◎「相続時精算課税制度」
これを利用すれば、原則として2500万円まで贈与税が無税になるのですが、その後は贈与税の基礎控除が利用できません。
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