|  | HOME=相続と贈与の手続き=相続放棄と限定承認 
 
 
 
 
 
                    
                      
                        | 限定承認は相続人全員で行う必要があるなど、その手続きが複雑なこともあって、実際の申し立てはそれほど多くないのが現状です。 |  |  
 
 
 
                    
                      
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 ◇相続放棄に必要な書類
 ・相続放棄の申述書1通
 ・申述人の戸籍謄本1通
 ・被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票の除票各1通
 ※これら以外の資料の提出が必要な事案もあります。
 
 
 
 
 ◇限定承認に必要な書類
 ・相続の限定承認の申述書1通
 ・相続人全員の戸籍謄本1通
 ・被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(出生から死亡までの戸籍謄本)、住民票の除票各1通
 ・財産目録1通
 ※これら以外の資料の提出が必要な事案もあります。
 
 
 
 
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                        | ◎「相続放棄」 相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことです。
 ◎「限定承認」
 限定承認とは、相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
 
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