自筆証書遺言 書き方

自筆証書遺言 特徴 ・について!!
   
  わかりやすい

  相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
  
   知らないと損をする、相続と贈与の組み合わせで可能になる節税の仕組み!!

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原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。



◇自筆証書遺言の特徴




自筆証書遺言は、遺言者がその前文と日付そして名前を記入して、これに印を押して作成するのが原則です。


自筆証書遺言の最大の特徴としては、遺言者が自身で作成しますので、いつでもどこでも簡単に作れるところです。
又、自分ひとりで作成することになりますので、間違ったような場合は何回でも書き直せるのも特徴です。


そして、費用がほとんどかからいというのも特徴の一つの言えるでしょう。




●自筆証書遺言の特徴・まとめ
・自身で作成するのでいつでもどこでも作成できる。
・誤字や書き直しなどのとき、何回でも書き直すことができる。
・費用がほとんどかからない。


参照民法・第5編 相続




■相続・贈与・遺言書の相談機関!!
相続税法
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日本税理士会連合会
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