自筆 遺言書 書き方

遺言書 注意点 ・について!!
   
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原則として、遺言書は生涯に一度しか書くことはありません。
遺言書が相続争いのもとにならないためにも、遺言書がもつ役割や機能を十分果たせるように注意して作成することが必要です。
そのためには、遺言書がどんなトラブルを招くのか、それを知ることが大切です。



◇遺言書作成方法と注意点


自筆遺言書の注意点を幾つかあげてみましょう。
自筆遺言書は自分自身で作成するものですから、遺言書が有効になるには細かい点も注意する必要があります。
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@自書でなければならない。
遺言者が、全文、日付及び氏名を自書し印を押す必要があります。
ワープロ等で書いたものは無効になります。これは、筆跡から遺言者自らが書いたものに間違いないかを確認するためです。
ただし、他人の添え手による補助を受けた場合は、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を充たすものとして有効とされる過去の判例があります。


A日付を書かなければならない。
年月だけで日が無いものや、吉日などと表記するものは無効になります。


B氏名は通称名や芸名でも良い。
遺言が誰のものか疑いがないように特定するために氏名を書くことは必要です。
実名でなくても。通称名や芸名でもかまいません。


C用紙・様式に制限はない。
用紙や様式に制限はありません。
用紙の大きさ、横書き、縦書きの形も問われません。


D押印は三文判でも指印でも良い。
特に実印である必要はありません。指印でも良いかは、判例などで争われたようですが、指印をもって代えることができるという結論になっています。


E字句の訂正や変更にはルールがある。
遺言書を作成している途中で、字句を訂正したり、その他変更をする場合は下記のようにしなければなりません。
・加除その他の変更する場所を提示し・加除訂正削除など変更した旨を書き・特にその付記したところに署名し・変更したところに印を押す。
これらの要件が備わっていなければ、遺言書は無効になります。
加除その他の変更をする場合の要件は厳格ですから、間違った場合は新たに書き直すことが必要でしょう。


F作成する時期。
遺言書に時間的な制限はありませんので、落ち着いて書いたり、いくらでも書き直してもkまいません。とにかく法律の要件を充たしていることが大切なことです。


G遺言書に書く内容。
法律的に機能するのは「誰に何をあげる」かということです。
これ以外のことを記載しても、遺言書は無効になりません。


H「誰に何をあげる」は特定をする。
●「誰に」の特定の仕方
「長男00」とか「長女00」などといった形にします。
長男・長女・・・という形で特定できないときは、住所、生年月日などで特定してもかまいません。
●「何を」の特定の仕方
1.不動産の場合
不動産については、登記簿謄本に表示されているとおりしっかり書くようにします。表示どおりの記載がなければ登記手続きができません。
2.預金の場合
定期預金は、000銀行00支店、番号0000、名義0000、金額000万円と書くようにします。
普通預金は、金額の次に(平成00年0月0日現在)という記載をすることで特定することができます。


I財産の一部分でも処分できる。
自分の財産ですから、全部でも一部でも自由に処分することが可能です。
一部の財産を遺贈する時は特定されているかどうかに特に注意する必要があります。
「特定」されているかどうかは、遺言書の表現で誰が読んでもわかるかどうかです。


J遺留分を侵害する遺言書も有効。
遺留分を侵害している遺言証書であっても有効ですが、あとで「遺留分減殺請求権」を行使されることになります。


参照
民法・第5編 相続日本公証人連合会


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相続税法
日弁連・全国の弁護士会
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